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遺言について

遺産に関する権利は、どこで揉め事に発展するか予想できないものです。
また、「遺産をどう分配するか」だけではなく、 残されたご家族にもメッセージを伝えることができるのです。

遺言がなければ、「法定相続」又は「遺産分割協議」になります。
遺産分割協議は、多数決ではなく、全員一致が必要です。
一人賛成しないだけで、手続が進まなくなるケースは多くなっています。

そして、遺言はあなたの意思が尊重される手段です。
早めにご検討されることをお薦めいたします。

遺言書でできる事

  • 法定相続分と異なる遺産分割の割合を決められる
  • 遺産分割の方法を決められる
  • 特定の相続人を廃除できる
  • 子供の認知
    など、様々です。専門家にご相談されることをお薦めします。

遺言書の作り方

遺言書の種類は法律で定められており、有効にするためには法律に則して作る必要があります。
その特徴から主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三つに分かれております。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が自らの字で自ら紙に遺言の内容全てとその遺言書を作成した日付を記入し、署名押印した遺言書のことを指します。

遺言書の内容すべてが自書であることが必要とされており、例え本人が署名し押印があっても、パソコンなどでタイプし、プリントアウトしたものは無効(*1 一部例外あり)となりますのでお気をつけ下さい。

*1 法改正により2019年1月13日より、自筆証書遺言であっても添付する相続財産の目録(財産目録)は例外的に自書の必要がなくなりました。財産目録は毎葉に署名押印などの方式に従う必要がありますが、遺言者またはそれ以外の人がパソコン等で作成することができます。なお、登記事項証明書や預貯金通帳の写しなども添付可能です。

作成に関して費用等も必要ありませんが、内容が複雑な場合には法律的にみて不備な内容になってしまう危険性も考えられ、遺言書としての効力がなくなることも考えられるので、専門家に相談するのが得策だと考えられます。

また、遺言書を発見した者が遅滞なく家庭裁判所にこれを提出し、
その遺言書を検認するための手続を経る必要があります。

その検認手続のときに他の相続人が自筆と認めないときもあり、相続手続が進まないケースもあります。また、これを最初に発見した者が自分の不利益になると判断した場合、遺言書を隠匿、破棄、または改ざんする可能性があり、遺言者の意思とは全くかけ離れた内容の遺言執行がなされることも十分考えられます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が自らの字で自ら紙に遺言の内容全てとその遺言書を作成した日付を記入し、署名押印した遺言書のことを指します。

遺言書の内容すべてが自書であることが必要とされており、例え本人が署名し押印があっても、パソコンなどでタイプし、プリントアウトしたものは無効となりますのでお気をつけ下さい。
作成に関して費用等も必要ありませんが、内容が複雑な場合には法律的にみて不備な内容になってしまう危険性も考えられ、遺言書としての効力がなくなることも考えられるので、専門家に相談するのが得策だと考えられます。
また、遺言書を発見した者が遅滞なく家庭裁判所にこれを提出し、
その遺言書を検認するための手続を経る必要があります。

その検認手続のときに他の相続人が自筆と認めないときもあり、相続手続が進まないケースもあります。また、これを最初に発見した者が自分の不利益になると判断した場合、遺言書を隠匿、破棄、または改ざんする可能性があり、遺言者の意思とは全くかけ離れた内容の遺言執行がなされることも十分考えられます。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、普通の方式による遺言の一つの種類として民法に定められた遺言書のことを指します。
条件は以下のようになっております。

  1. 証人2人以上の立会いがあること
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
  3. 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させること
  4. 遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し押印すること、
    ただし遺言者が署名することができない場合は公証人がその事由を付記して署名に代えることができる
  5. 公証人がその証書は前述4つの定められた方式に従って作成したものである旨を付記しこれに署名・押印して公正証書遺言の作成が完了。

この公正証書遺言は他の遺言書と比較すれば作成に関する要件が厳しく、公証人が有する正確かつ豊富な法律知識により、遺言書の内容が複雑なものであっても、法律的に見てきちんと整理されたものを作成することができます。高齢等で体力が弱り、また重篤な病で公証役場に行くことが困難である時は、公証人がその自宅または病院に出向き、遺言書の作成に携わることも可能となっています。
しかも、その原本は公証役場に保存されるため盗難、滅失、隠匿、改変のおそれもなく安心できるのも特徴です。

遺言執行者について

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言をした人の意思に添い、相続人間の利害を調整しながら、適正な処理を行う人の事をいいます。

遺言は、相続人間の利益が相反する場合が多く、相続人に遺言の執行を任せる事が適当とはいいきれません。
というのも、相続人の対立が生じたり、それぞれの思惑によって公正な遺言の執行を妨げてしまったり、執行ができたとしても対立した状況であっては後日、紛争となるおそれがあるのです。
また、遺産の中身によっては、管理行為を伴ったりする場合があり、法律的専門知識などが必要な場合もあります。

このような場合に、相続の専門家に遺言執行者を依頼しておけば、遺言をした人の意志に添い、相続人間の利害を調整しながら、遺言の適正な処理を行いスムーズな相続手続を行う事ができます。

遺言執行者は、法律上、財産管理、執行の権限を持ち、相続人はその権限の行使を妨げる事はできません。(民法1013条)
相続人が規定に反する処分を行ったとしても無効となります。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することはできません。(民法1013条2項)
また、上記の規定は相続人の債権者(相続債権者を含む)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない(民法1013条3項)ものとされます。

なお、遺言執行者は、遺言で選任をする事もできますし、相続開始後に家庭裁判所に請求して選任する事もできますが、予め遺言で選任しておいた方が、相続後に遺言執行者の選任を家庭裁判所に申立てする必要がない為、相続手続を速やかに行う事ができるといえます。

遺言執行者の選任が必要なケース

  • 遺言によって子供を認知する場合
  • 相続人を廃除する場合、廃除を取り消す場合

遺言書の発見から遺言執行までの流れ

<遺言執行者が必要な場合>

遺言、相続の手続き…やらなくてはならない事が多くあります。
手続を進めたくても時間がない、何から始めればいいのか分からないそんな悩みを一人で抱えてはいませんか?
宜しければそのお悩みを当事務所にご相談下さい。
最適な手続きをご提案し、問題解決のサポートを致します。

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